東京高等裁判所 昭和50年(う)2172号 判決
被告人 石井義雄
〔抄 録〕
原判決は、その主文において被告人を懲役一〇月および罰金二〇万円に処し、同罰金刑につき換刑処分として労役場留置の言渡をしているが、法令の適用において労役場留置の根拠規定である刑法第一八条を挙示していないばかりか、労役場留置につき何らの説明もしていないことが認められる。そうすると、原判決は、罰金刑の換刑処分たる労役場留置の言渡につき、法律上の根拠を示さなかったことになるから、同法第三七八条第四号にいう判決に理由を附さないものとして、破棄を免れない。
(瀬下 小瀬 南)